大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)739 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点について。

所論は単なる訴訟法違背の主張であつて、刑訴四〇五条に定める適法な上告理由

にあたらない。

同第二点について。

記録を調べてみても、所論のように被告人が朝鮮人なるが故に差別待遇をされた

という形迹は認められない。所論はその前提を欠くこととなるから採用することが

できない。

なお記録を調べてみても本件に刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。

昭和二七年一〇月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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